2021年04月02日 (15:16)
瑞浪市が第2次瑞浪市人権施策推進指針を策定【行動計画を内包】
瑞浪市は、
「第2次瑞浪市人権施策推進指針」を、
策定した。


瑞浪市では、人権施策に対する、
市の基本理念や方向性を明確にするため、
平成23(2011)年3月に、
「瑞浪市人権施策推進指針」を策定。
計画期間は、平成23(2011)年度から、
令和2(2020)年度までとした。
さらに、この指針を、計画的かつ効果的に、
具現化するための手だてとして、
「瑞浪市人権施策推進行動計画」も策定した。
行動計画は、前期と後期に分かれており、
前期は平成23(2011)年度から、
平成27(2015)年度までで、
後期は平成28(2016)年度から、
令和2(2020)年度まで。
指針も、行動計画も、令和2年度をもって、
終了したため、新たな指針(第2次)を定めた。


第2次瑞浪市人権施策推進指針の策定にあたり、
瑞浪市人権施策推進審議会(藤田敬一会長)に諮問。
令和3(2021)年1月25日に答申を受けた。
瑞浪市は、答申の内容を踏まえ、
令和3(2021)年2月5日に、
第2次瑞浪市人権施策推進指針を策定した。


第2次瑞浪市人権施策推進指針では、
「指針」に「行動計画」を内包させた、一体型に変更。
推進期間は、令和3(2021)年度から、
令和12(2030)年度までの10年間とし、
令和7(2025)年度に「中間見直し」を行うとした。


第2次指針では、近年の社会情勢の変化に伴う、
課題にも取り組むため、新たに、
「分野別の施策」の中に、
①感染症患者
②インターネットによる人権侵害
③性的指向、性自認を理由とする
偏見・差別を受ける人
の人権問題についても、取り上げている。
「第2次瑞浪市人権施策推進指針」を、
策定した。


瑞浪市では、人権施策に対する、
市の基本理念や方向性を明確にするため、
平成23(2011)年3月に、
「瑞浪市人権施策推進指針」を策定。
計画期間は、平成23(2011)年度から、
令和2(2020)年度までとした。
さらに、この指針を、計画的かつ効果的に、
具現化するための手だてとして、
「瑞浪市人権施策推進行動計画」も策定した。
行動計画は、前期と後期に分かれており、
前期は平成23(2011)年度から、
平成27(2015)年度までで、
後期は平成28(2016)年度から、
令和2(2020)年度まで。
指針も、行動計画も、令和2年度をもって、
終了したため、新たな指針(第2次)を定めた。


第2次瑞浪市人権施策推進指針の策定にあたり、
瑞浪市人権施策推進審議会(藤田敬一会長)に諮問。
令和3(2021)年1月25日に答申を受けた。
瑞浪市は、答申の内容を踏まえ、
令和3(2021)年2月5日に、
第2次瑞浪市人権施策推進指針を策定した。


第2次瑞浪市人権施策推進指針では、
「指針」に「行動計画」を内包させた、一体型に変更。
推進期間は、令和3(2021)年度から、
令和12(2030)年度までの10年間とし、
令和7(2025)年度に「中間見直し」を行うとした。


第2次指針では、近年の社会情勢の変化に伴う、
課題にも取り組むため、新たに、
「分野別の施策」の中に、
①感染症患者
②インターネットによる人権侵害
③性的指向、性自認を理由とする
偏見・差別を受ける人
の人権問題についても、取り上げている。
